本来であれば、ご遺族様ないしご依頼者様が立ち会っていただくのが望ましいですが、どうしても遠方のためダメだという場合は"委任状"ないし、"鍵預かり状"にて対応いたします。
【"委任状"について】
委任状とは、ご遺族様が別の方に代理権を委託する際に用いる文書で、委任状を受け取った人はその代理権を行使することができます。具体的には、例えば弁護士や司法書士、行政書士の先生に遺品整理の立ち合いを代理してもらいたい場合などに使用します。
委任状の作成には、『遺品整理の立ち合いの代理権』と題名をお書きいただき、『期間』や『その範囲』、さらに『"買取査定の判断"など、具体的な内容』があればそれも明確にしてください。
【"鍵預かり状"について】
鍵預かり状とは、現地の鍵を、一時的に預けるために作成する書類です。
この書類には、『預けたい物の情報』や『預けたい期間』、『受け渡し場所や時間』、『預かり人の氏名や連絡先』などをご記入いただく必要があります。また、万が一の事故や紛失などに備えて、保険に関する条項が含まれる場合もあります。
その上で"預かり人(例えば弊社)"と"預ける人(ご遺族様)"の双方が署名や捺印をして、互いに保管することで法的な効力を持ちます。
生ゴミの回収は、自治体によってそれぞれ規定があるため、まずは地域のルールを確認する必要があります。その他にも法律や規則に抵触するもの、危険なもの、重量がある場合も弊社では回収することができないため提携業者を手配する場合がございます。
提携業者を手配する場合の理由としては、法律や規則に抵触するもの、危険なもの、重量がある場合などが挙げられ、例えば、法令によって取り扱いが禁止されている薬物や火薬、極度に腐敗している食品、爆発物、有害なゴミなどは行政に認可された業者でないと引き取れません。
また、化学薬品、医療廃棄物、産業廃棄物、役所等の公的機関に提出しなければならないものも弊社では対応できない場合があります。
【東京都】 足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 | 北区 | 江東区 | 品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 | 千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 | 昭島市 | あきる野市 | 稲城市 | 青梅市 | 清瀬市 | 国立市 | 小金井市 | 国分寺市 | 小平市 | 狛江市 | 立川市 | 多摩市 | 調布市 | 西東京市 | 八王子市 | 羽村市 | 東久留米市 | 東村山市 | 東大和市 | 日野市 | 府中市 | 福生市 | 町田市 | 三鷹市 | 武蔵野市 | 武蔵村山市 | 西多摩郡
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